アメリカ帰国おっさんの資産運用ブログ

資産運用(米国株)とアメリカ生活の記録。

アメリカではブログの収入は労所得?ビザの条件に注意!

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現在日本では、働き方改革が推進されており、その一環として副業が推奨されてきています。

副業で収入を得る人や、その市場規模は年々大きくなっていて、今注目されているトピックスの一つです。

 

副業には様々な形態がありますが、勤め人が手軽に始められる副業の一つがブログやアフィリエイトだと思います。なぜなら、ブログやアフィリエイトは、少ない初期投資で始めることができ、またリスクも小さいからです。

 

私もブログを開設して、3ヶ月近くが経ちました。

今すぐにというわけではないのですが、将来的には収益化して、ブログから少しでも収入を得られたら嬉しいな、と思っています。

 

しかし、ここで一つ問題が。

アメリカ滞在中にブログから収入を得てもいいの?

 

アメリカに限らず、海外に在住している日本人がぶつかる問題だと思います。

 

結論から言いますと、私は、

アメリカ滞在中にブログから収入を得ることはできない

というパターンでした。

 

今回は、その辺の事情について記事にしたいと思います。

 

 

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アメリカで働くにはビザが必要

アメリカの市民権を持っていない日本人が、アメリカに渡航して働くには、ビザを取得する必要があります。

アメリカでの永住を希望する場合は移民ビザ、一時滞在の場合には非移民ビザを申請します。

 

ただし、渡米目的が短期の商用や観光の場合、ビザなしで90日以下の滞在が可能となるビザ免除プログラムというものがあります。このビザ免除プログラムで入国するには、電子渡航認証システム(ESTA)により、渡航認証が承認される必要があります。

 

非移民ビザは目的や条件により細かく分類

一時的にアメリカに渡航するための非移民ビザですが、 その種類は多岐にわたります。

下記のサイトに、渡米目的に応じた非移民ビザの種類が書いてありますが、見てもらえればその種類の多さがわかると思います。

www.ustraveldocs.com

 

渡米する前にビザを取得して、その後渡米するわけですが、それぞれのビザにはアメリカ滞在中にしても良いこと、してはいけないことなどの条件が付いています。それに反する行為を行った場合、違法行為となり、最悪の場合強制送還となります。

 

例えば、学生ビザの場合、学業をするために渡米するわけですから、働いて収入を得ることは基本的には許可されていません(学内でのアルバイト、有給インターンなどは大丈夫なようですが)。

 

全ての条件を把握するのはなかなか難しいですが、疑問に思ったらしっかりと調べて、違反行為にならないかどうかを確認するのが良いでしょう。

 

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ブログ運営による収入は労働とみなされる可能性が高い

私は現在、アメリカ現地の企業に採用されて勤務しています。私のビザは、今の企業に勤務して今の仕事に従事する、ということで発給されています。なので、ブログ運営による収入は、この部分に抵触する可能性があります。

 

ブログ運営による収入は、趣味の範囲なのか、労働なのか、またそこから収入を得ることはビザの条件に抵触するのか、はアメリカ内でもはっきりとはしていないグレーゾーンのようです。

 

ただし、グレーのまま始めてしまい、最終的に強制送還となってしまったらたまったものじゃありません。

 

収入を日本円で得て、日本の銀行に振り込んでもらっても駄目です。

アメリカ滞在中の収入は全て申告する義務がありますし、アメリカ国外にある金融資産($10,000を越える場合)も申告の義務があります(ただし、申告をしなくても良いビザもあります)。お金の流れは当局に把握されてしまいます。

 

アメリカ国外にある金融資産を申告しないと、 $10,000のペナルティ、故意に申告しなかったとみなされた場合は、$100,000か口座残高の50%のどちらか高い方のペナルティとなります。恐ろしやー。

 

危ない橋を渡るのは怖いので、とりあえず会社と会社が提携している弁護士事務所に聞いてみました。

ブログから収入を得ることは労働とみなされるだろう

との回答。

 

駄目だよ、とは言われませんでしたが、もしブログから収入を得たいならそれを仕事として与えてくれる会社を見つける必要がある、と言われました。

そんな会社は見つけられないし、今の会社を辞めなくてはいけないので、実質的には無理、ということですね。

 

ブログの収益化は日本に帰国するまでおあずけです。ワン。

おあずけ犬

 

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